税理士法人ANSIA(アンシア)ブログ

女性活躍推進法改正~101人以上事業所も対象に~

 女性活躍推進法とは「働きたい女性が個性と能力を十分に発揮できる社会」の実現を目的として「事業主に一般事業主行動計画の策定・届出」「及び女性活躍推進に関する情報公表」を義務付けています。今まで対象となっていたのは「常時雇用する労働者が301人以上の事業主」でしたが、改正により令和4年4月1日から「101人以上300人以下」の事業主も対象になりました。どのような取組をするのでしょうか?  >続きを読む

税金滞納、その後は?

税金を滞納するとどうなるの?  税金を滞納すると、特別な手続きを行わなければ、税務署などから催促を受けることになります。それでも税金を払わない場合は財産に対して「差押え」が行われます。差し押さえられたものが財産の場合は金銭に換える「換価」が行われ、売却して滞納分の税金に充てられます。   督促が必ず行われる  国税については原則納期限から50日以内に督促状が送られてくることになっています>続きを読む

ふるさと納税で減額の特別交付税額の決定取り消し

ふるさと納税の影響で交付税減は違法?  2022年3月10日、大阪地方裁判所は、総務省が泉佐野市に対して行った令和元年度の特別交付税の額の決定を取り消す判決を出しました。    「ふるさと納税の収入を特別交付税の減額要因とするのは違法」という判断が下されたのですが、そもそもこの「特別交付税」とは何なのでしょうか?   特別交付税とは?  地方交付税制度は、本来地方の税収入とする>続きを読む

キャリアアップ助成金の変更点~縮小・厳格化が進む~

キャリアアップ助成金とは  キャリアアップ助成金は、非正規労働者のキャリアアップを促進するため、正社員化や処遇改善に対する助成金です。    助成内容の縮小や条件の厳格化が、今回の改正の特徴となっています。    令和4年度予算が成立し、雇用保険法施行規則の改正はあるものの、大枠の変更はないと思われますので、現時点で予定されている変更点の概要をお知らせします。   正>続きを読む

カスタマーハラスメント対策は進んでいますか?

カスタマーハラスメントも対策が必要です  2022(令和4)年4月から、中小企業にもパワーハラスメント(以下、パワハラ)防止努力義務が課されます。    パワハラと言えば、一般には上司と部下、先輩と後輩など、社内でのハラスメントがイメージされがちです。    近年、社外の顧客や取引先から従業員に対する暴言、限度を超えたクレーム、強要などの迷惑行為により、従業員が心身に支障をきた>続きを読む

令和4年度の雇用保険料率は年度途中で段階的に引き上げ

雇用保険財政の現状  2022(令和4)年3月23日、令和4年度予算が国会で成立しました。    雇用保険財政は、コロナ禍での雇用調整助成金の支出が累計5兆円を超え、雇用保険の積立金が不足したため、国庫からの支出(借入)で補っている状況です。    雇用保険の積立金は2015(平成27)年度には過去最高の6.4兆円もありましたが、2022(令和4)年度末の残高は0.05兆円(5>続きを読む

民法の改正による電子領収書の提供請求権を可とする

書面主義を卒業  昨年9月1日施行の民法改正があり、商品等の買い手は売り手に対し、書面での領収書に代えて電子領収書の交付を請求できることになりました。書面主義だった民法が変わったのです。    条文としては、弁済者に電子領収書の交付請求権があり、弁済受領者には、不相当な負担でない限り、それに応ずる義務があると、しています。弁済者には、領収書の提供方式が書面と電子のいずれに依るのかの選択権>続きを読む

物から通貨への認知~暗号資産へ税務の変遷~

貨幣性の認知、非課税資産化  仮想通貨は、平成29年4月1日施行の改正資金決済法で、法令上の非認知の存在から、支払手段としてその性質が新たに認知されることになりました。これを承けて、平成29年度税制改正における政令改正で、消費税課税対象資産であった仮想通貨は、平成29年7月1日から非課税資産とされることになりました。ただし、土地のような非課税資産ではなく、また、有価証券のような5%非課税資産でもな>続きを読む

会長による社長へのパワハラ?

社長が会長によるパワハラを訴えた理由  福岡地裁は2022年3月1日、地場大手パンメーカーの元社長が精神的苦痛を受けたなどとして会社と会長を訴えた「会長によるパワーハラスメント」事案に対し、同社と会長に計1,045万円の支払を命じる判決を下しました。    元社長は1981年に入社し、2017年に社長に就任、2019年2月にうつ病を発症して 翌月退社しました。    元社長は社>続きを読む

退職所得の所得税と住民税

退職所得に対する住民税  住民税は、通常は翌年課税ですが、退職所得に対する住民税は、特別徴収により完結する現年課税です。課税権も、退職所得が支払われた年の1月1日現在の住所地の自治体にあります。    課税標準も、他の所得と分離されているので、完全分離課税となります。所得税での退職所得も分離課税と言われますが、所得税では、合計所得金額の構成要素であり、損益通算や、純損失・雑損失の繰越控除>続きを読む

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