自問と疑問~退職所得は申告不要でよい?~
退職所得は申告から外すのが原則 源泉徴収によって納税済みなので、退職所得の金額については、確定申告をする必要がありません。これは、現職当局者執筆の「確定申告の手引」において記されているところです。 それでも強いて退職所得申告をする場合があるとしたら、退職所得の金額を損益通算の対象に出来る場合、退職所得の金額から純損失や雑損失の繰越控除が出来る場合、退職所得の金額から所得控除が出来>続きを読む
退職所得は申告から外すのが原則 源泉徴収によって納税済みなので、退職所得の金額については、確定申告をする必要がありません。これは、現職当局者執筆の「確定申告の手引」において記されているところです。 それでも強いて退職所得申告をする場合があるとしたら、退職所得の金額を損益通算の対象に出来る場合、退職所得の金額から純損失や雑損失の繰越控除が出来る場合、退職所得の金額から所得控除が出来>続きを読む
青色申告者が不動産所得を申告する場合、貸室が5棟10室に届かない場合でも、賃料収入の大きさや賃貸活動の状況などによっては、貸付けが事業的規模に該当すると認めてもらえることもあります。 事業性が認められる場合の特典 不動産所得が事業として認められた場合には、以下の特典が受けられます。 ①建物取壊、除却損の全額を経費に算入 ②貸倒損失を回収不能の年に経費に算入 ③>続きを読む
パワハラ防止法は2022年4月からは中小企業にも施行されます。事業主に対しパワーハラスメントを防止するための雇用管理上の措置を講じる義務を課した点に特徴があります。パワハラ防止法が求める措置に対応するためには就業規則等の服務規律に関する文書の整備、社内研修、相談窓口の設置などを行うことが求められます。 パワハラに該当することとは何でしょう? パワーハラスメントの代表>続きを読む
中小企業もパワーハラスメント防止措置 パワハラという言葉はすでに一般的に知られていますが、厚労省はパワーハラスメントの定義について職場において行われる①~③すべての要素を満たすものとして3つ挙げています。 ①優越的な関係を背景とした言動 ②業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの ③労働者の就業環境が害されるもの 令和4年4月より中小企業でもパワハラ防止措置を行う>続きを読む
確定申告「簡易な延長」の際にご注意を 令和3年分確定申告は、新型コロナウイルス感染症の影響で、その旨を申告書等に書き添えるのみで、4月15日までは「簡易な方法による延長」が可能になっています。 ただし延長した場合、申告により納税が必要なときは「申告した日=納付期限の日」となります。延長した申告書を4月15日までに出せて一安心し、うっかり納付を忘れてしまった、となれば「延滞税」がか>続きを読む
自動車にはさまざまな税金がかかる 居所によってはなくてはならない移動手段の自動車ですが、この自動車にはさまざまな税金がかかります。ガソリン代等にも税金はかかっていますが、今回は車体にかかる税金を詳しく見てみましょう。 購入段階で2種類の税金 皆さんになじみの深い「消費税」は、自動車の購入時にもちろんかかってきます。それとは別に「環境性能割」という税金がかかる場合があります。燃費性能に応じて取得>続きを読む
「ありよりのなし」「なしよりのあり」 「ありよりのあり」。2016年頃からSNSで流行りだした若者言葉です。オンライン百科事典のWeblio辞書によれば、「ありよりのあり」、「ありよりのなし」、「なしよりのあり」、「なしよりのなし」と対比して用いられる一連の表現のひとつで、「あり」「なし」の2択において判定の微妙さを表わす言い回しだそうです。 税務訴訟も課税「する」「しない」の2択>続きを読む
事業所得、不動産所得等の計算に当たり、必要経費に算入される青色専従者給与の額は、親族以外の第三者に同じ仕事をしてもらう場合に支払ってもよいと考えられる金額を想定して決めると良いかもしれません。 青色専従者給与の経費算入 生計一の配偶者や親族が事業から支払を受ける対価は、原則として必要経費に算入されません。しかし、青色申告を行う個人事業者には適切な帳簿記帳を行う見返りとして、事業に>続きを読む
令和4年4月からの年金制度改正 在職中の方の改正 ①在職老齢年金制度の見直し 今まで65歳未満の方の在職老齢年金制度は総報酬月額相当額と老齢厚生年金の基本月額の合計が「28万円」を超えない場合、支給停止はせず「28万円を」上回る場合は年金額の全部又は一部について支給停止されます。 これが見直され、4月以降は65歳以上の方と同じように総報酬月額相当額と老齢厚生年金の>続きを読む
確定拠出年金の利用拡大 確定拠出年金は、公的年金とは別に企業や個人で積み立てて運用し老後に備える私的年金です。企業で行う企業型確定拠出年金(DC)と、個人で積み立てる個人型確定拠出年金iDeCoがあります。4月から順次改正があります。ア)確定拠出年金の受給開始年齢上限が75歳まで、イ)企業型DC加入年齢は70歳未満まで、ウ)iDeCoの加入年齢も65歳未満まで、企業型DCとiDeCoの併用の条件>続きを読む