税理士法人ANSIA(アンシア)ブログ

令和2事務年度の税務調査事績

令和2事務年度の調査数はさらに減  国税庁は毎年11月ごろに事務年度についての法人税等の調査事績の概要を公表しています。事務年度とは国税庁の人事異動が7月なので、7月から翌年6月迄をいいます。今年発表された令和2事務年度(令和2年7月から令和3年6月まで)においては、コロナ禍の真っ最中ということもあり、法人税・消費税の実地調査件数は2.5万件となり前年対比32.7%となりました。    >続きを読む

電子申告での訂正申告と書類添付の追加手続き

期限内重複申告への当局の対応  法律上には規定がありませんが、提出期限内に内容を変更した申告書の複数回提出は認められています。これを訂正申告といい、通達では、最後に提出された訂正申告書をもって正式な申告書とする、としています。当局は、訂正申告を、申告書の事実上の差替え行為だと解釈しているようです。    訂正申告では、申告書の上部に「訂正申告」とのメモを記載するとか、提出済みの申告書の収>続きを読む

持株富裕層の節税対策

比率3%以上の大口個人株主  株式の配当金に対する課税は、一般的には、源泉徴収選択特定口座を利用した申告不要源泉分離課税で、20.315%での税負担(所得税・復興税・住民税)で済みますが、上場企業の持株比率  3%以上の大口個人株主については、20.42%(住民税なし)の源泉徴収をされた上で、総合課税での申告となります。課税所得が4000万円以上の部分は住民税を含めて55.945%となります。一般>続きを読む

採用コスト見直しと内定辞退を防ぐ

採用費の基本コスト  小規模な会社にとってコストを抑えた採用活動は重要です。採用経費はどのように見直していけばよいのでしょうか?    採用費用を見直しするには採用活動の中でどのようなことを行わなければならないかを確認し、その上で自社の採用活動に合ったコスト配分を行わなければなりません。採用に掛かる一般的な諸経費としては、    ・採用サイト掲載料……無料の媒体もありますが、効>続きを読む

健康保険傷病手当金通算期間変更

2022年1月よりの健康保険の改正内容  この度、健康保険法の改正が行われます。その中で実務に影響が大きい改正を3点取り上げます。   ①傷病手当金の通算化(令和4年1月1日施行)  傷病手当金は私傷病により労務不能になり賃金が受けられない場合に、労務に服することができなくなった日から起算して4日目以降に支給される健康保険の給付金です。今までの支給期間は支給開始日から1年6か月を超えない>続きを読む

相続登記が義務化されます

相続登記は3年以内に  令和3年4月に成立した改正不動産登記法では、不動産を取得した相続人に対し、その取得を知った日から3年以内に相続登記の申請が義務付けられました。これまで登記未了であった全ての不動産にも適用され、正当な理由のない申請漏れは、10万円以下の過料の対象となります。新制度は成立後3年以内、令和6年までに施行される予定です。経過措置により施行日前の相続・遺贈の場合、令和6年までの施行か>続きを読む

マイナポイント・GOTO・ふるさと納税等~お得に潜む一時所得~

マイナポイント第2弾実施予定  マイナンバーカードの普及とキャッシュレス決済の普及促進を目的とした、マイナポイント制度は来年第2弾を実施予定です。    マイナンバーカードを取得し、キャッシュレス決済サービスとのひも付けをし、チャージまたは決済で最大5,000円、健康保険証の利用登録をすると7,500円、公金受け取り用の預貯金口座の登録をすると7,500円の、各種ポイントが付与されます。>続きを読む

ふるさと納税と住宅ローン控除

住宅ローン控除とふるさと納税の誤解  個人の所得・控除によって決まる控除上限金額までの寄附なら、自己負担が2,000円で返礼品が貰えるふるさと納税制度。「お礼の品で地方の特産品が貰えてお得なのは知ってるけど、ウチは住宅ローン控除がたくさんあるからふるさと納税できないのではないか」と躊躇している方が居るかもしれませんが、実は住宅ローン控除がたくさんあっても、ふるさと納税がお得に楽しめるケースが圧倒的>続きを読む

青色申告65万円控除と電子帳簿保存法

e-Taxしないが65万円控除は受けたい  令和2年分以後の所得税について、青色申告特別控除の適用要件が改正され、65万円の青色申告特別控除の適用を受けるためには、それまでの要件に加えて、e-Taxによる申告か、電子帳簿保存を行うことが必要になりました。    個人事業主の方の中には、「e-Taxができない」という方がいらっしゃるかもしれません。今回は、電子帳簿保存で65万円控除を受ける>続きを読む

上場株式の譲渡所得課税

 令和3年も終盤となりました。上場株式を売却した人の確定申告や損益通算について押さえておきましょう。   まずは源泉徴収済みかを確認!  株式で売却益のある人には、原則として確定申告が必要になりますが、証券会社に源泉徴収ありの特定口座(源泉徴収口座)を開設している人は、既に譲渡所得に課税済みとなっていますので、申告の必要はありません。一方、源泉徴収なしの特定口座(簡易口座)や一般口座の人>続きを読む

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