税理士法人ANSIA(アンシア)ブログ

求人広告運営ルール整備の方向

求人サイト経由採用がハロワ採用より多い  求人情報協会の集計結果によると2021年10月の求人広告の職種分類別件数が全体で922,904件あったそうです。前年同月比では20.2%の増加です。雇用形態別でも正社員が同+41.1%、アルバイト、パートが+11.8%、契約社員他が+19.1%と求人は回復傾向です。    同協会が厚労省に提出した資料では、求人媒体はハローワーク経由の採用決定は1>続きを読む

コロナ禍で行ってきた働き方の見直し

企業に働いている方1100人に調査  公益財団法人日本生産性本部が2021年10月に行った働く人の意識調査(2020年5月から4半期ごとに調査)によると、コロナ禍の長期化で働き方や業務内容、運営形態などが見直され、その影響は社会・経済の仕組みの変化にも及んでいます。    今回の調査は緊急事態宣言解除後に行われたものです。景気見通しについては7月の調査では「悪い」としていた人は70%を切>続きを読む

令和4年度・税制改正大綱~納税環境整備編~

令和4年度税制改正(納税環境整備) (改正1)税理士制度の見直し  1.税理士業務のICT化の努力義務  税理士は、業務のICT化等を通じて納税義務者の利便の向上等を図るよう努めるものとする規定が創設されます。    2.税理士試験の受験資格見直し  若年層の税理士試験の受験を容易にし、多様な人材確保を図るため、受験資格が緩和されます(会計科目の受験に、受験資格が不要となります)。 &n>続きを読む

令和4年度・税制改正大綱~国際課税編~

令和4年度税制改正(国際課税)  経済のグローバル化に伴い、国際課税制度が大きな変革期を迎える中、令和4年度では次の改正が行われています。   (改正1)過大支払利子税制の見直し  「過大支払利子税制」とは、所得に比して過大な利子を支払うことによる租税回避を防止するため、支払利子のうち所得金額の一定割合(20%)を超える金額を損金不算入とする制度です。主に国外への支払利子等が対象となりま>続きを読む

令和4年度・税制改正大綱~消費課税編~

令和4年度税制改正(消費課税)  消費税については、大きな改正はありませんでしたが、令和5年10月から開始されるインボイス制度(適格請求書等保存方式)の登録方式の見直しなどが行われています。   (改正1)免税事業者の適格請求書発行事業者の登録(消費税)  適格請求書発行事業者(インボイス発行事業者)となるには、消費税の「課税事業者」でなければなりません。この「課税事業者」であるかどうか>続きを読む

令和4年度・税制改正大綱~法人課税編~

令和4年度税制改正(法人税・事業税)  安倍・菅政権では「成長」分野の税制支援に力を入れていましたが、今回の税制改正は「分配」を重視したものとなっています。   (改正1)賃上げ(促進)税制の見直し  この制度は、平成25年に導入以来、見直しを重ね継続されていましたが、その実効性に疑問が上がっていました。今回の改正は、これまでの中でも最大規模のもの。前年度比1,000億円台後半の減税とな>続きを読む

令和4年度・税制改正大綱~資産課税編~

令和4年度の税制改正(資産税) (改正1)直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置  この制度は、親や祖父母から住宅の取得資金を贈与された際に課される贈与税を非課税とする特例です。期限を2年間延長した上で、次の見直しが行われます。   1.非課税限度額の見直し  この制度は、富裕層優遇で「格差が固定化される」という批判もありました。今回の改正で、非課税枠が縮小され>続きを読む

令和4年度・税制改正大綱~個人所得課税編~

令和4年度税制改正は「賃上げ」に重点  「成長と分配の好循環の実現」を掲げる岸田内閣。初めての税制改正は、「賃上げ税制」の見直しなど「分配」重視のものでした。   個人課税では「住宅ローン控除」が見直し  令和3年12月に閣議決定された税制大綱では、個人所得課税について、以下の「延長・拡充」「縮減」項目が記されています(国税のみ)。主な改正は次のとおりです。     >続きを読む

自身の相続を考えるとき

 自身にもいつか起きる相続には、遺言を利用した被相続人の合理的な判断が欠かせません。配偶者には残された人生を安心して過ごすための財産の帰属、子供たちには将来の生活設計を考慮した財産の分配による合理的な判断が求められます。   法定相続と代襲相続の欠陥  遺言がない場合の遺産分配は、法定相続と代襲相続が基準となります。法定相続は財産の分配ルールとして、代襲相続は相続開始以前に相続人となるべ>続きを読む

有期雇用パート社員の無期雇用転換を支援する助成金

65歳超雇用推進助成金  高年齢者無期雇用転換コース  50代の有期契約パート社員を雇用している事業主の方が使える助成金です。    入社から5年以内の有期雇用契約のパートタイマーの方を無期雇用契約に切り替えた場合に使える可能性があります。   受給の条件  ①雇用されてから転換日までの期間が6か月以上5年以内であって転換日の年齢が50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者であ>続きを読む

ご相談・ご予約はこちら!ご連絡をお待ちしております!

0120-725-722

メールでのご相談はこちら