税理士法人ANSIA(アンシア)ブログ

活躍できる人を探す人材適性診断

採用の悩みには適性検査が有効です  採用でこんな悩みはありませんか?    ①優秀な人材を採用したい  ②面接では人当たりがよさそうに見えたのに性格に難があった  ③せっかく採用したのにすぐ退職してしまった  ④厳しくしたつもりはないがメンタル不調で休職してしまった  ⑤欲しい人材からの応募がない  ⑥応募は来るが決め手に欠ける  ⑦紹介会社頼みの採用になっている  ⑧採用費用がかさんで>続きを読む

収入と扶養の関係

収入の壁とは  秋になる頃、パートやアルバイトなどで働く方は、「年収はいくらまでに抑えるのがよいか?」と扶養の範囲を意識することも多いでしょう。税制上と社会保険上の両方に扶養範囲の壁がありますが、夫が会社員で主たる生計者年収600万円、妻パートのケースで考えてみましょう。    税制上の壁としては年100万円を超える収入があると住民税の課税が始まり、103万円を超えると所得税が発生します>続きを読む

ローンを組めない芸能人の個人事務所が保有する社宅課税

芸能人は住宅ローン審査で大苦戦  華やかで売れっ子に見えていても、現実には“ローンを組めない”など、意外に厳しい境遇にあるのが芸能人やスポーツ選手です。安定した収入があるサラリーマンとは違い、水物の人気商売の芸能人や稼動期間が短いスポーツ選手に対しては、長期の保証の担保が取れないため、金融機関側も、ローン審査では評価せず、必然的に対応が厳しくなるようです。    売れっ子で現在の年収が億>続きを読む

衛星通信の課税~ニュースに触れた際の税理士の悲しい思考回路~

ニュースに対する脊髄反応  KDDIが、いままでより低い高度の衛星を活用することで、これまでサービス提供が困難とされていた山間部や島しょ地域、災害対策においても高速通信を使えるサービスを開始すると発表しました。通信困難地域の方々にとってはうれしい話です。    しかしながら、このようなニュースに触れた時、“この課税関係ってどうなる?”と考えてしまうのが、税理士の悲しい性=職業病です。 &>続きを読む

長男の嫁の介護報酬

 相続人以外の者は、遺産分割協議の対象とならず、被相続人の療養看護に努めてもこれまで経済的な保障はありませんでした。しかし、令和元年7月から民法改正により、長男の嫁など相続人以外の親族にも「特別の寄与」の制度が創設され、相続人に限定される寄与分と同様の算定による特別寄与料の請求が認められるようになりました。   療養看護による特別の寄与  「特別の寄与」の制度は、被相続人の親族(相続人以>続きを読む

ひいきのお店にも反面調査「1人飲み」で重加算税

「1人飲み」を交際費としていたことで…  最近は、コロナ禍ということもあり、どの法人も交際費支出がすっかり減りました。そのような雰囲気の中、令和3年1月に東京高裁が出した判決が税理士の間で話題になりました。    ある社長がクラブの利用代金を会社の交際費として会計処理をして申告したところ、税務調査を受け、この経費が「個人的な飲食費」ではないかと指摘されました。    実はこの支>続きを読む

令和3年10月開始予定~今年の「税務職員ふたば」さん~

国税庁チャットボット・10月より再開  国税庁HPでは、令和3年10月(予定)に、チャットボットの運用を再開します。このチャットボットは、「税務職員ふたば」さんというキャラクターが設定されており、試験導入時にも話題となりました。国税庁HPでは、今回の利用可能期間を次のように告知しています。    ・年末調整に関するご相談   令和3年10月上旬から(予定)    ・所得税の確定>続きを読む

消費税の課税の対象~宇宙空間にある人工衛星の譲渡~

民間宇宙ビジネスは急成長分野  米企業家のイーロン・マスク氏が設立したスペースX社は、民間企業の製造・所有する宇宙船を用いて、初の国際宇宙ステーション(ISS)への有人飛行に成功しました。人工衛星の打上げ費用も2億ドルはかかると言われていた時代から、近年では6,000万ドルまで削減。ホリエモンこと堀江貴文氏も「世界一低価格で便利なロケット」の開発を目指すと、宇宙ビジネスに参入しています。動向が非常>続きを読む

アクセス権と使用権に区別~ライセンス供与の収益認識~

収益認識会計基準の適用開始  令和3年4月より、大企業には、企業会計基準委員会が公表した「収益認識に関する会計基準」が適用されます。    この基準では、「企業は約束した財又はサービスを顧客に移転することにより履行義務を充足した時に又は充足するにつれて、収益を認識する」とあります。売上計上は、「履行義務」(顧客との約束)という新しい概念を用いて行われることになりました。   ラ>続きを読む

消費税率は8%?10%?栄養ドリンク剤と消費税率

栄養ドリンク剤と消費税率  令和元年10月にスタートした消費税の軽減税率制度。「飲食料品(酒類・外食を除く)」と「新聞(週2以上発行の定期購読)」の譲渡が軽減税率8%の対象となります。今でも、コンビニの買い物のレシートを見ると「どれが10%で、どれが8%なの?」と思うものもいくつかありますよね。    例えば、栄養ドリンク剤。8%のものと10%のものがあります。医薬部外品扱いのものが飲食>続きを読む

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