令和3年度税制改正大綱~個人所得課税編~
令和3年度改正は経済再生へ負担減重視 令和3年度の税制改正は、新型コロナウイルスの感染拡大防止と経済活動との両立がテーマ。減税重視のものとなっています。 住宅ローン控除の特例の延長等 住宅ローン控除は、消費税増税対策で拡充した特例(控除期間13年)の適用期限が2年延長されます。また、夫婦2人・単身世帯への配慮から、この延長した部分に限り床面積要件が「40㎡以上」に軽減されます。 >続きを読む
令和3年度改正は経済再生へ負担減重視 令和3年度の税制改正は、新型コロナウイルスの感染拡大防止と経済活動との両立がテーマ。減税重視のものとなっています。 住宅ローン控除の特例の延長等 住宅ローン控除は、消費税増税対策で拡充した特例(控除期間13年)の適用期限が2年延長されます。また、夫婦2人・単身世帯への配慮から、この延長した部分に限り床面積要件が「40㎡以上」に軽減されます。 >続きを読む
専門誌の気になる記事 税理士業界の専門誌に、国税庁消費税課課長補佐、税務大学校研究部教授等々を歴任した人が、民泊事業に係る消費税について、次のように書いていました。 民泊用建物は「居住用賃貸建物」に該当し、民泊事業は「住宅宿泊事業」なので、住宅の貸付けに該当しないから消費税の課税対象になるものの、令和2年10月1日以後取得するものは仕入税額控除の対象にならず、さらに、第3年度の末>続きを読む
平素より大変お世話になっております。 弊社では、昨今の新型コロナウイルス感染拡大、並びに緊急事態宣言発令を受けまして、従業員の在宅勤務(テレワーク)を実施いたします。 在宅勤務(テレワーク)期間中におきましても、なるべく変わらぬ対応ができるよう、体制や環境を整えて最大限に努めて参ります。 しばらくの間はご不便、ご迷惑をおかけすることもあるかと思いま>続きを読む
雇用調整助成金特例措置終了予定 新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金の特例措置として、令和3年2月末まで日額上限額の引き上げ等が行われていますが、3月以降段階的に縮小し、5~6月にリーマンショック時並みの特例とする方針が12月8日に総合経済対策で表明されています。そして令和3年1月末及び3月末時点の感染状況や雇用情勢が大きく悪化している場合、感染が拡大している地域、特に業況が厳しい企業に>続きを読む
税理士事務所使用目的でマンション購入 マンションを購入して、税理士事務所としているケースは珍しくありません。フローリング仕様なら、居宅利用も事務所利用もそのまま障害なく可能です。 ところで、令和2年10月以後取得の居宅利用可能な住宅については、仕入税額控除の適用が原則的に不可となりました。 しかし、税理士事務所が課税事業者だった場合、即座の仕入税額控除は出来ないと>続きを読む
広大地補正率から規模格差補正率に 「広大地の評価」から「地積規模の大きな宅地の評価」に変わり、2年以上が経過しました。変更時は、大きな話題となり、専門誌にも何度も採り上げられましたが、再度、復習してみたいと思います。 制度の趣旨は開発分譲だけではない 大規模な土地を戸建住宅用地として開発分譲する場合に、主に面積が大きいことにより、道路や公園などの公共的用地の負担が生じるため、路線>続きを読む
年金制度機能強化法の改正 令和2年6月に「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律」(以下、「年金制度機能強化法」)が公布されました。 今回の年金制度機能強化法の改正では、被保険者の適用範囲の拡大、在職定時改定の導入、受給開始時期の選択肢の拡充、確定拠出年金の加入要件の拡大などが主な内容ですが、その他として、年金手帳の廃止(新規発行停止)も盛り込まれています。 >続きを読む
事業目的・概要 新型コロナウイルス感染症の影響が長期化し、当面の需要や売上の回復が期待し難い中、ポストコロナ・ウィズコロナの時代の経済社会の変化に対応するために中小企業等の事業再構築を支援することで、日本経済の構造転換を促すことが重要です。そのため、新規事業分野への進出等の新分野展開、業態転換、事業・業種転換等の取組や、事業再編又はこれらの取組を通じた規模の拡大等、思い切った事業再構築に意欲を有>続きを読む
無料の出向マッチングで雇用維持 新型コロナウイルス感染症の影響により、一時的に雇用過剰となった企業が「感染症の影響で従業員の仕事がない。雇用を維持するために一時的に他社で働いてほしい」と思っても提携先を自社で探すのは難しいですね。一方で「感染症の影響で人手不足が加速している。人員の確保が急務」な企業もあります。雇用過剰と人手不足の企業との間で「雇用シェア」ができたら失業せず労働移動ができますね。>続きを読む
相続放棄とは 家庭裁判所に対して、被相続人の財産を一切承継しない旨の意思表示をすることをいいます。家庭裁判所への意思表示は、申述書を作成し提出しなければなりません。 相続放棄ができる期間は、原則として自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内です。相続放棄をすべき裁判所は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所となります。 相続放棄をした人は、>続きを読む