不動産・株式などすべての相続財産の評価を行います。最終的に特例などを加味して相続税計算をいたします。
相続人の間で決めた分割内容を基に遺産分割協議書を作成いたします。
税務署への相続税申告書の提出を代行いたします。提出完了後は申告書を製本してお渡しいたします。
戸籍謄本等の取得の仕方がわからない!出生~死亡までの戸籍を追うのが大変だ!取得する時間がない!
スタッフの社会保険・雇用保険の加入・脱退手続など、労務管理をアウトソーシングしたい!
当事務所では、専門的な知識と経験が必要な土地評価による節税対策を含め、お客様の申告手続きをお手伝いします。必要なお手続きは、全て当事務所で対応致しますので、ご安心下さい。また、他の事務所にご相談中の方や、一度相続税の申告が終わった方向けに、セカンドオピニオンもお受けしております。税理士法人アンシアへのセカンドオピニオンによって、相続税還付(払い過ぎていた相続税が戻ってきた)に結びついた方もいらっしゃいます。お気軽にご相談下さい。
※申告時に必要となる資料の取得代行も行っております。(別途報酬がかかります。)
※節税を考慮した遺産の分割案のご提案もさせていただいております。
相続についての内容をお伺いした上で、相続税が発生するのか、発生する場合はどのくらいかかってくるのかを簡単に試算いたします。
面談時にお伺いした内容を元に当事務所がお手伝いできることをご提案します。サービス内容、費用にご納得いただいてからのご契約となります。
●契約後の流れのご説明
●書類リストの作成(ご用意頂きたい、相続税申告に必要な書類のリストをお渡しいたします。)
●申告に必要な資料の収集をしていただきます。
※当事務所で所得代行が可能な書類もございますが、別途費用がかかってきます。お時間のない方はご相談ください。
1.財産評価を行います。【当事務所】
2.財産リストを作成いたします。【当事務所】
3.遺産分割協議を行っていただきます。【ご依頼者様】
※ご要望があれば、節税を考慮した遺産の分割についてもご提案させていただいております。
(分割シミュレーション、2次相続シミュレーション)
遺産分割署名押印した相続税申告書を税務署に提出いたします。税務署に提出した相続税申告書の控えをお渡しした上で、業務完了となります。
不動産、株式、銀行口座などの名義変更お手続きをお手伝いいたします。亡くなった方の名義のまま放置しておくと、実際の所有権と登記情報とが合致せず、不要な混乱を招く恐れがあります。ぜひお早めにお手続きください。
他の事務所にご相談された方や、一度相続税の申告が終わった方向けに、違う角度からの参考意見や回答が必要と感じた場合に、セカンドオピニオン(第2のアドバイザー)として財産の評価額の見直しから相続税の再計算を行っております。土地や建物の価値に大きく影響されてくる相続税では、その評価額の違いによって納税額が数千万も変わるということも珍しくありません。申告から5年以内であれば、払い過ぎた相続税がある場合でも、相続税の還付を求めることができます。税理士法人アンシアでは、完全成果報酬でご相談をお受けしております。少しでも相続税の申告へのご懸念がある方は、お気軽にご相談ください。
相続税は、申告から5年以内であれば、払い過ぎた相続税があった場合であっても、相続税の還付を求めることができます。
相続とは被相続人が亡くなった段階から発生してきます。中でも期限が決まっている手続きなどもありますので、相続の発生から相続の還付までの流れを以下に記載いたしました。
期限を含め、どの段階でどのような手続きが必要になるのかをご確認頂き、なるべく早い段階で税理士法人アンシアまでご相談下さい。
・申告に必要な資料の収集をしていただきます。
※当事務所で所得代行が可能な書類もございますが、別途費用がかかってきます。お時間のない方はご相談ください。
相続は被相続人が死亡または失踪宣告されたことにより始まります。
【すべき事】相続開始日より7日以内に死亡届を提出。
遺言書の有無によって、相続人や相続分が変ってきます。
■遺言書がなかった場合:法定相続となります。
【すべき事】すべての法定相続人の現在の戸籍を集める。
■遺言書がある場合:指定相続となります。
※遺言書の記載の確認(検認)が必要な遺言書公正証書遺言書以外は、家庭裁判所の検認を受けない限り開くことはできません。遺言の執行については、専門家にご相談下さい。
【すべき事】裁判所に鍛冶新の案申立書を提出する。
不動産や金融資産から債務などのマイナスの財産まで含めて全ての確認が必要です。
【すべき事】遺産となるものを全て確認する。
相続するのか、放棄するのかを決める。
【すべき事】相続開始日より3ヶ月以内に相続するか、放棄するかを決める。
被相続人の所得税額を税務署へ申告します。
【すべき事】相続開始日より4ヶ月以内に申告する。
現金や預貯金、土地や不動産、貴金属なども含めた全ての財産の評価額を確認します。
相続人同士、全員で話し合いをし、決まった内容を遺産分割協議書として記録します。
相続税の納税を申告書と共に、被相続人が死亡した際に住んでいた住所地をその管轄する税務署に申告します。
【すべき事】相続開始日より10ヶ月以内に相続税の申告と納税を行う。
遺産分割協議書や遺言書に従って受け継いだ、それぞれの財産を取得者の名義へと変更します。
【すべき事】相続開始日より7日以内に死亡届を提出。
相続税は、申告から5年以内であれば、払い過ぎた相続税があった場合に相続税の還付を求めることができます。
現在相続が発生した場合の相続税を計算いたします。
1の結果を基に節税の提案をさせていただきます。
将来相続が発生した場合の相続税が心配な方、自分の相続や親の相続が発生した場合にどんな問題が生じるか心配な方は一度シミュレーションをしてみてはいかがでしょうか?
相続税計算の対象の方の相続関係図や財産・債務をヒアリングさせていただきます。
●相続人の構図や財産・債務をヒアリングさせていただき、整理いたします。
●相続税計算に必要な書類を提示させていただきます。
●後日、必要な書類を郵送又はお持ちいただきます。
いただいた資料をもとに相続財産の計算や相続税の概算計算をおこないます。
●STEP2で計算した相続税の概算計算をご報告いたします。
●計算結果をもとに相続が発生した場合に起こり得る問題を抽出します。
計算結果から節税できる部分があるかを検討し、ご報告いたします。
会社の株式の相続税評価を行います。相続や贈与での価格が分かります。
1の評価やその他の財産も含めて現在相続が発生した場合の相続税を計算いたします。また、相続税の節税対策や自社株対策を提案いたします。
事業承継に関する税制などを提案いたします。
会社の経営計画を立てながら、いつまでの事業承継を進めていくかの計画を立てることが可能になり、事業承継をスムーズに行うことができます。
会社を経営されている方で、次世代に経営権を移行させようと考えているが、自社株の移し方が分からない。税金をなるべく少なく自社株を移したいという方が対象です。
現在の会社の状況や、後継者についてヒアリングさせていただきます。
●会社の経営状況、株主構成をヒアリングさせていただき、整理いたします。
●後継者にいつまでに経営権を移行させたいかをヒアリングさせていただきます。
相続税計算の対象の方の相続関係図や財産・債務をヒアリングさせていただきます。
●相続人の構図や財産・債務をヒアリングさせていただき、整理いたします
●相続税計算に必要な書類を提示させていただきます。
●後日、必要な書類を郵送又はお持ちいただきます。
●会社の現在の株価(相続税評価額)を算定いたします。
●いただいた資料をもとに相続財産の計算や相続税の概算計算をおこないます。
●STEP2で計算した相続税の概算計算・自社株評価についてご報告いたします。
●計算結果をもとに相続が発生した場合に起こり得る問題を抽出します。
●自社株の評価をもとに株の移動について計画を検討いたします。