脱炭素化のためのグリーン化税制
菅首相は臨時国会の所信表明演説で、2050年までに温室効果ガス排出量を実質ゼロ(森林吸収分などを差引き後の値)とし、脱炭素社会を目指すことを宣言、再生可能エネルギーなどグリーン化投資推進を成長戦略に位置付ける方針を示しました。対応策の一つと検討されるのが、グリーン化税制(炭素税、エネルギー税、車体課税、投資減税など)です。 炭素税と排出量取引 炭素税は、温室効果ガス排出量に応じて>続きを読む
菅首相は臨時国会の所信表明演説で、2050年までに温室効果ガス排出量を実質ゼロ(森林吸収分などを差引き後の値)とし、脱炭素社会を目指すことを宣言、再生可能エネルギーなどグリーン化投資推進を成長戦略に位置付ける方針を示しました。対応策の一つと検討されるのが、グリーン化税制(炭素税、エネルギー税、車体課税、投資減税など)です。 炭素税と排出量取引 炭素税は、温室効果ガス排出量に応じて>続きを読む
副業時の労災給付 これまでは、複数の会社で働いている労働者は働いているすべての会社の保険給付は受けられないことや、すべての会社の業務上の負荷や労働時間、ストレス等を合わせて評価し労災認定されるようになっていないことがネックでした。このため多様な働き方を選択する方やパート労働者などで複数の会社で就業している方が増えている等、副業・兼業をとりまく環境を整備する観点から、労働者災害補償保険法が令和2年>続きを読む
役員と任期 会社法上、役員とは取締役、監査役、会計参与となります。取締役及び会計参与の任期は、原則として選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとなりますが、非公開会社は定款で定めることにより、選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとすることができます。 一方、監査役の任期は原則として選任後4>続きを読む
マイナンバー紐づけなら健康保険届出省略 従来は、従業員の引っ越しがあれば、健康保険・年金の住所変更届が必要でした。しかしながら、平成30年3月から、基礎年金番号とマイナンバーが結びついている厚生年金保険被保険者については、年金事務所が住民票の異動情報を取得することで、会社側からの住所変更届等の省略となっています。紐づけがされていなければ、従来通り、住所変更届等の提出が必要です。 給>続きを読む
経営理念の実現に加え、社員の成長も 経団連が9月に発表した「社会貢献活動に関するアンケート調査結果」によると、社会貢献活動の役割や意義について、回答企業の9割以上が「企業の社会的責任の一環」と回答しました。SDGsの浸透もあり、企業側の社会的責任に対する認識も定着してきています。 そして、8割以上が社会貢献活動を「経営理念やビジョンの実現の一環」とし、「社員が社会的課題に触れて成>続きを読む
改正消費税法の新通達 法改正に合わせた新通達によると、家屋の賃貸借契約の用途欄が「居住用と事業用」の場合は「用途不明」扱いとし、実態把握を必要とし、その結果、居住供用が明瞭なら、消費税非課税取引になります。 さらに、新通達は、住居利用の有無を主に「賃貸人が把握」しているかどうかに委ねています。賃貸人には日常的に室内利用を観察する権利などありませんので、明らかにこれは行き過ぎの判定>続きを読む
労働力の活用方法の多様化 新型コロナウィルス感染症の影響もあり人材の動きにも影響が出ています。仕事が減った事業のある一方で人手不足の事業もあり働き方も多様化しています。 雇用以外で仕事を受け負う形態も有り、その違いを知り企業間の労務管理や契約書を交わすことが求められるでしょう。いくつかの契約形態の例で見てみます。 1.業務委託 自社で対応できない業務を外部に委託す>続きを読む
男性の育休取得を取り巻く状況 男性の育児休業については、「本人の申し出」があれば取得させなければならないと法律で定められており、女性と同じ位置づけです。しかし、男性の育児休業取得率は低く、厚生労働省は2020年度の目標を13%としていますが、2019年の取得率は7.48%でした。年々増加しているものの、目標数値とは乖離しており2025年目標の30%は達成の道筋が見えない状況です。 >続きを読む
とても長い名前になってしまった用紙 年末調整は、給与を受ける人それぞれについて、原則毎月の給与や賞与などの支払いの際に源泉徴収した税額と、その年の給与の総額について納めなければならない年税額とを比べて、その過不足を精算する手続です。各種「控除申告書」を経理担当者等に出すことになりますが、去年は「給与所得者の配偶者控除等申告書」という名前だった用紙が、「給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶>続きを読む
改正消費税法の「明らか」とは 今年の改正で、家屋の賃貸借が用途不明契約の場合、形式的な課税取引扱いから実態判定に変更となりました。 改正税法の規定は、「貸付け等の状況からみて人の居住の用に供されていることが明らか」なら、非課税取引とする、です。 居住供用の実態がちょっとでもあることが明らかになれば、100%非課税という意味とは思えないので、居住供用割合を確定出来た>続きを読む