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被扶養者認定と事業主の証明

2024.03.28

「年収130万円の壁」対策

 令和510月から実施されている、厚生労働省が策定した「年収の壁・支援強化パッケージ」の中に、配偶者や家族の社会保険の扶養に入っている人が、年収130万円以上になることによって、扶養から外れ、国民健康保険や国民年金への加入が必要になり、手取り収入が減ってしまうことを避けるため、就業調整をする所謂「年収130万円の壁」対策として、年収が130万円以上になったとしても、その理由が、一時的な繁忙期における、労働時間の延長に伴う収入変動であるときは、事業主が書面により、その旨を証明することにより、被扶養者の認定や資格確認が迅速に行われる対応策が設けられています。

「一時的な収入変動」とは

 対象となる「一時的な収入変動」の詳細は、厚生労働省が公開した「事業主の証明による被扶養者認定Q&A」に示されています。なお、複数の勤務先を掛け持ちしている従業員については、一時的に年収が130万円以上となる、主な原因となった勤務先の事業主の証明が求められることになりますが、この場合において、複数の勤務先それぞれにおいて、一時的な収入変動の要因となっているときは、それぞれの勤務先の事業主からの証明が必要になります。また、雇用契約締結時点では、労働日や労働時間を明確に定めず、一定期間ごとに労働日や労働時間が決定されるような、いわゆる「シフト制」の場合にも、同様の取扱いとなります。

利用できる回数は

 この支援策は、あくまでも「一時的な事情による収入の増加」を前提として、認定を行うことになっていることから、同一の被扶養者について、原則として連続2回までが上限になっています。通常、年1回被扶養者の資格確認が行われることから、連続する2年について、適用できるという想定になっています。

年収の上限は

 今回の支援策では、130万円を超えて一時的な収入変動と認められる、具体的な上限は示されていません。ただし、最終的には、被扶養者の認定は、協会けんぽ等の判断になりますので、「上限がないからいくらでも大丈夫」という理解は避けるようにして下さい。