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| Q1.1円で正式な株式会社ができるってほんとうですか? |
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有限会社と株式会社が統合され、株式会社に1本化されます。有限会社はなくなります。
これまで、最低資本金制度(株式会社1,000万円、有限会社300万円)が設けられていましたが、新会社法施行により最低資本金制度が撤廃されるため、資本金1円でも会社を設立することができます。
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| Q2.いままでと設立方法や費用はかわるのですか? |
大きく変わりませんが、手続きが簡素化され設立費用もやすくなりました。
| いままで |
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会社法施行 |
| 費用 |
内容 |
内容 |
費用 |
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「商号」「本店所在地」「株主」「資本金」等を決める |
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「役員」(取締役3名以上、監査役1名以上)を決める |
株式譲渡制限会社は取締役1名以上のみでOK |
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類似商号の調査を行います。 |
類似商号の調査が必要ない |
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| 25,000 |
類似商号の調査の結果
OK→代表者印の作成 |
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25,000 |
| 40,000 |
定款、議事録の作成 印紙4万円 |
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40,000 |
| 50,000 |
定款の認証を行います。 |
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50,000 |
| 10,000,000 |
資本金1,000万円を用意 |
最低資本金制度廃止につき資本金1円でOK |
1 |
| 25,000 |
金融機関に資本金を払い込み「保管証明書」を発行してもらいます |
「残高証明書」や資本金を払込んだ「通帳のコピ−」でもOK |
0 |
| 150,000 |
法務局に設立登記申請 印紙15万円 |
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150,000 |
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登記完了 |
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銀行へ登記簿謄本と印鑑証明を持参して、会社名義の通帳作成 |
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税務届出書や社会保険の手続きをし、会社がスタ−トします |
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| 約1,029万円 |
設立に用意する資金合計 (単位:円) 大幅に設立費用がDOWN  |
約26万5千円 |
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| Q3.会社を設立する際,類似商号の調査をする必要はありますか? |
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会社法の施行日後も,整備法による改正後の商業登記法の規定により同一場所における同一商号の登記は禁止されるので、同一本店所在地に同一の商号の会社があるかどうかを調査する必要はあります。なお会社法施行日後も、引き続き商号調査簿は登記所において無料で閲覧できるようにする予定です。
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| Q4.現物出資ができるとききましたが、どのような手続きをすればいいでしょうか? |
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現物出資は、500万円以下ならば、そのまま定款に記載すればOKです。しかし、500万円を超える場合は税理士等の証明が必要となります。
極端な例ですが、個人で使っていたパソコンのみを出資しても会社設立が可能なのです。
例えば、個人で使っていた中古のパソコンと自動車で出資するのです。
500万円を超える場合は、税理士等の証明書で定款に記載されている金額が適正であることを証明してもらいましょう。証明書作成手数料は税理士等に依頼する場合は10万〜30万円程度で済みます。ただし不動産を現物出資しようとするときは、別に不動産鑑定士の鑑定評価が必要となります。
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| Q5.会社を設立する節税メリットがなくなったと聞きました。本当でしょうか? |
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平成18年度税制改正で「実質一人会社」の社長の役員報酬については、給与所得控除額相当分を、法人の所得の計算上で損金不算入(経費にしない)にする改正がありました。
オーナー社長の役員報酬について、法人段階で損金となり、さらに個人の給与所得の計算上、給与所得控除ができるという「経費の二重控除」を防ぐのを目的としています。これは新会社法で最低資本金制度が撤廃され、個人事業者が「法人成り」することが容易になったため個人事業者と法人のバランスをとるためと説明されています。
「実質一人会社」とは、「同族関係者で株式の90%以上保有し、かつ、常務に従事する役員の過半を占める会社」をいいます。したがって、1人で出資し、1人で取締役をしている場合はもちろんのこと、家族がほとんどを出資して役員の大半をも占めている会社は、これに該当することになります。
ただし、適用されない例外が2つあります。
@ 法人の所得と社長報酬の合計額の3年間の平均額が800万円以下の場合
A 3年間の平均額が3,000万円以下で、そのうち社長報酬割合が50%以下の場合
せっかく、起業しやすい環境が整いつつあるのに、水を差すような改正に各団体で不評のようです。ブレ−キ効果が心配です。
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