斎藤英一税理士事務所。杉並区を拠点に、経験豊な税理士・会計士が、税務・申告・会計など会社経営の問題解決をお手伝いします。

Q1.会社法が施行されてどう変わるのですか?
有限会社と株式会社が統合され、株式会社に1本化されます。有限会社はなくなります。

Q2.有限会社がなくなってしまうということですが、現行の有限会社はどうすればいいのですか?
次の2つの選択があります。
(1) 株式会社に移行する
(2) 有限会社の商号をそのまま使用して有限会社として存続する

有限会社がなくなるのに有限会社として存続する!?
正確に言うと、株式会社に移行されますが、新会社法の株式会社の中の、特例有限会社として存続が可能なのです。

存続する有限会社は特例有限会社と呼ばれます。この特例有限会社はいつでも、株式会社になることができますが、いったん株式会社になると特例有限会社には戻ることができません。会社法施行日以後は有限会社を新しく作ることができませんので、有限会社は希少価値がでるかもしれません!? また、特例有限会社になっても、特例有限会社○○商事と名乗るのではなく、今までどおり、有限会社○○商事と名乗ることができます。

Q3.有限会社として存続するか、株式会社に移行するかどのように考えればいいのでしょうか?
次のようメリットとデメリットがあります。
これをふまえた上で、各会社の実態にあった選択をするべきでしょう。ただ、これから会社を大きくしていこうと考えるのならば、株式会社に移行して会社にあった機関設計をしていくほうが、個人的には望ましいと考えます。

【特例有限会社で存続するメリットとデメリット】

メリット

● 役員の任期がない
● 計算書類の公告が不要
● 有限会社の名称にプレミアがつく?

デメリット

● 会計参与が設置できない
● 機関設計ができない

Q4.有限会社として存続する場合は、どのような手続きが必要でしょうか?
特に手続きは必要ありません。
会社法の施行に伴って新たに登記の申請をする必要はありません。
また、現在お持ちの印鑑カードも、引き続き使用することができます。
必要な登記は,登記官が職権で行うこととしています。
Q5.現在、有限会社ですが、株式会社移行する場合、具体的には何をすればいいのですか?
通常の株式会社に移行するためには,商号の変更(○○有限会社→○○株式会社)についての定款の変更を株主総会において決議し、株式会社の設立の登記の申請と特例有限会社の解散の登記の申請を行う必要があります。
その他にも以下の事項につき、定款の見直しをおこなうといいでしょう。

■非公開・中小会社における機関設置パタ−ン
(1) 役員の任期
   定款変更により10年に伸長可能!でも本当に10年にして大丈夫ですか?
(2) 機関設計

  取締役会 監査役 監査役会 会計監査人 会計参与 類型
非公開
大会社以外
委員会非設置
×
×
×
× × ×
×
×
×
×
× × × 10

○=必須又は定款の定めにより設置を選択 , △=任意
又はは、現実的に選択されると予想されるパタ−ン

結果として、大幅に見直しが必要といえます。
今後は、中小企業も上場企業もすべて、株式会社になります。そして、定款で定めることにより、会社内部の機関設計を自由に選択することができます。この機関設計を自分の会社のサイズに合わせ設計することにより、株式会社制度を実態に合わせた使いやすい制度にしていくことが今回の新会社法のねらいです。
いままではどの会社もほとんど同じ定款でした。しかしこれからの定款は、いままでの形式的なものとは違い、その存在価値は大きなものになるでしょう。
この機会に、モデル定款等を参考にして定款を全面改定されてはどうでしょうか?

■ 具体的にはどのような機関設計をするか

Q6.1円会社を設立しましたが、(確認有限会社または確認株式会社)会社法施行により手続きはいらないのですか?
会社法では、最低資本金規制が廃止され株式会社であっても資本金1円で設立することが可能になりました。それにともない確認会社についても5年以内に増資(株式会社1,000万円/有限会社300万円)をしなくても解散にはならなくなりました。しかし、定款に5年以内に増資をしなければ解散をする、“解散の事由”定めてあるため、これを抹消する登記申請を忘れず行いましょう。(放っておくと知らないあいだに、解散させられていたということも!!)
Q7.登記にはいくら費用がかかるのですか?
登記の実費と司法書士等へ支払う報酬がかかります。
登記実費は下記の通りです。
(1) 特例有限会社として存続 手続きも登記費用もかかりません。

(2) 有限会社の株式会社への移行の登記手続きは次の二つの登記申請を同時に行うことによります。
   ● 「特例有限会社の解散登記」の申請           登録免許税3万円
   ● 商号変更に伴う「株式会社の設立登記」の申請   登録免許税3万円

(3) 確認会社が“解散の事由”を抹消する登記申請      登録免許税3万円
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