通常の株式会社に移行するためには,商号の変更(○○有限会社→○○株式会社)についての定款の変更を株主総会において決議し、株式会社の設立の登記の申請と特例有限会社の解散の登記の申請を行う必要があります。
その他にも以下の事項につき、定款の見直しをおこなうといいでしょう。
■非公開・中小会社における機関設置パタ−ン
(1) 役員の任期
定款変更により10年に伸長可能!でも本当に10年にして大丈夫ですか?
(2) 機関設計
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取締役会 |
監査役 |
監査役会 |
会計監査人 |
会計参与 |
類型 |
非公開 大会社以外 委員会非設置 |
○ |
○ |
○ |
○ |
△ |
1 |
| × |
△ |
2 |
| × |
○ |
△ |
3 |
| × |
△ |
4 |
| × |
× |
× |
○ |
5 |
| × |
○ |
○ |
○ |
△ |
6 |
| × |
△ |
7 |
| × |
○ |
△ |
8 |
| × |
△ |
9 |
| × |
× |
× |
△ |
10 |
○=必須又は定款の定めにより設置を選択 , △=任意
■ 又は
■ は、現実的に選択されると予想されるパタ−ン
結果として、大幅に見直しが必要といえます。
今後は、中小企業も上場企業もすべて、株式会社になります。そして、定款で定めることにより、会社内部の機関設計を自由に選択することができます。この機関設計を自分の会社のサイズに合わせ設計することにより、株式会社制度を実態に合わせた使いやすい制度にしていくことが今回の新会社法のねらいです。
いままではどの会社もほとんど同じ定款でした。しかしこれからの定款は、いままでの形式的なものとは違い、その存在価値は大きなものになるでしょう。
この機会に、モデル定款等を参考にして定款を全面改定されてはどうでしょうか?
■ 具体的にはどのような機関設計をするか