
2005年6月に成立した会社法は、商法(第2編 会社)、有限会社法、商法特例法、商法施行法を一体化したものである。従来、会社法と呼んでいたのはあくまで通称であり、今回の会社法は、改正法ではなく新法である。主なポイントは以下のとおり。

| 旧法 |
会社法 |
- 最低資本金の規定があった
- 株式会社 = 1,000万円
- 有限会社 = 300万円
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- 資本金の制限が完全に撤廃された
(資本金1円の株式会社を設立することもできる)
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発起設立 (小規模な会社を設立する場合) |
募集設立 (大規模な会社を設立する場合) |
- 発起人が会社の株式の全部を引き受ける
- 手続きが簡素化された
旧法(払込金保管証明書が必要) ⇒会社法(銀行の残高証明書でOK)
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- 発起人は会社の株式の一部を引き受ける
- 多数の株主(会社、個人)が出資
- 設立後に、創立総会を開催することが必要
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旧法では、会社形態は「株式会社」「有限会社」「合資会社」「合名会社」の4種類だったが、新会社法では有限会社が株式会社に統合され、新しく「合同会社」が設けられた。


| 株式譲渡制限をしない会社 |
株式譲渡制限会社 |
| 大会社以外 |
- 取締役会+監査役
- 取締役会+監査役会
- 取締役会+監査役会+会計監査人
- 取締役会+三委員会+会計監査人
+執行役
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大会社以外 |
- 取締役
- 取締役+監査役
- 取締役会+会計参与
- 取締役会+監査役
- 取締役会+監査役会
- 取締役会+監査役+会計監査人
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| 大会社 |
- 取締役会+監査役会+会計監査人
- 取締役会+三委員会+会計監査人
+執行役
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大会社 |
- 取締役+監査役+会計監査人
- 取締役会+監査役+会計監査人
- 取締役会+監査役会+会計監査人
- 取締役会+三委員会+会計監査人
+執行役
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取締役の任期も、株式譲渡制限をしない会社か株式譲渡制限会社かで異なる。
| 株式譲渡制限をしない会社 |
株式譲渡制限会社 |
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- 任期は最長10年まで可能
(定款に任期を定めておく)
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委員会設置会社の場合は1年

| 旧法 |
会社法 |
- 選任 = 株主総会の普通決議
- 解任 = 株主総会の特別決議
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- 選任 = 株主総会の普通決議
- 解任 = 株主総会の普通決議
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| 株式譲渡制限をしない会社 |
株式譲渡制限会社 |
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- 任期は最長10年まで可能
(定款に任期を定めておく)
- 会計監査だけに限定できる
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| (注) |
1. |
業務監査=取締役の業務に関して、法令違反や定款・株主総会決議に対する違反、不当行為をしていないかをチェックすること。 |
| 2. |
会計監査=計算書類が正しく作成されているか、記載漏れや事実に反する記載がないかをチェックすること。 |

| 旧法 |
会社法 |
- 株券の発行が原則
- 定款の定めがあれば、株券の発行をしなくてもよい
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- 原則として株券は発行しない
- 株券を発行する場合は、定款の定めが必要
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旧法では、計算書類等の提出から株主総会の開催まで一定期間(大会社は8週間、小会社は5週間)を置かなければならなかったが、この規定が廃止された。

「利益処分案」「損失処理案」が廃止され、新しく「株主資本等変動計算書」の作成が必要になった。株主総会に必要な計算書類は次のとおり。
| 旧法 |
会社法 |
- 貸借対照表
- 損益計算書
- 営業報告書
- 利益処分案(損失処理案)
- 附属明細書
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- 貸借対照表
- 損益計算書
- 株主資本等変動計算書
- 個別注記表(事業報告、附属明細書)
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本頁は、2008年8月末日現在の法令等に基づいています。