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● 年始周りの実施は、モレのないよう、担当者をキチンと割り振りして行なう
● 送付しなかった先からの年賀状に対し返礼の要否を確認し、必要なら送付する。ただし、先方に届くのが松の内(元旦〜7日)を過ぎそうな場合は「寒中見舞」にする
● 届いた年賀状の住所、肩書等をチェックし、住所録を整備する
● 1月に納付する源泉徴収税額は、年末調整による過不足額を精算した後の金額であることに注意
● 年末調整時に未提出だった保険料払込証明書などの書類を提出させる(月末をメドに)
■ 特別徴収税額(2008年12月分)の納付期限……13日まで
■ 年末調整の結果による源泉徴収税額の納付期限……13日まで
■ 納期の特例の適用を受けている場合の源泉徴収税額(2008年7月〜12月徴収分)の納付期限……13日まで(ただし、納期限の特例に関する届出書を提出済みの場合は1月20日が納付期限)
● 2009年度分の「扶養控除等(異動)申告書」を配付し、提出させる。記載事項をチェックの上、源泉徴収簿に必要事項を転記しておく
■ 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の提出……本年最初に支払う給与の計算を始めるまで
● 「給与所得の源泉徴収票」や「給与支払報告書」の作成と提出をする
● 源泉徴収票は、2008年中の年収が150万円超の役員や、同じく500万円超の一般従業員も提出が必要
● 1月1日現在所有する償却資産についての「償却資産申告書」を、説明書の記載要領等をよく読んでモレのないように記載の上、提出する(提出期限は原則として1月末だが、市町村によっては期限を早めているところがあるので注意)
■ 社会保険料、児童手当拠出金(2008年12月分)の納付期限……2月2日まで
■ 源泉徴収票の本人への交付と提出期限(税務署への提出は一定要件者分のみ)……2月2日まで
■ 給与支払報告書、特別徴収票の提出期限……2月2日まで
■ 固定資産税の償却資産申告書の提出期限……2月2日まで(期限を早めている市町村があるので注意)
■ 労働者死傷病(軽度)報告(2008年10月〜12月分)の提出期限……2月2日まで
■ 2008年11月決算法人の確定申告と納税、2009年5月決算法人の中間(予定)申告と納税……ともに1月中の決算応当日まで
■ 2月決算法人の消費税・地方消費税の中間申告(第3四半期分)、5月決算法人の消費税・地方消費税の中間申告(半期分、第2四半期分)、8月決算法人の消費税・地方消費税の中間申告(第1四半期分)……1月中の決算応当日まで
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